定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人福岡県私設病院協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、私設病院の管理運営その他に必要な事項について事業を行い、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 病院の管理運営の調査、研究に関する事項
- (2) 公衆衛生及び地域社会活動の調査、研究に関する事項
- (3) 医療制度、医療保険の調査研究に関する事項
- (4) 医療金融制度の調査研究に関する事項
- (5) 医療従事者育成のため、学院(養成所)の設置運営に関する事項
- (6) 病院事業に関し、政府、関係機関、団体との協議連絡に関する事項
- (7) 広報活動の調査、研究及び刊行物の発行に関する事項
- (8) 病院相互の連携、親睦に関する事項
- (9) 会員及び医療従事者の福利厚生に関する事項
- (10) 無料職業紹介に関する事項
- (11) その他前条の目的を達成するため必要と認める事項
第3章 社員
(法人の構成)
第5条 この法人に次の会員を置く。
- (1) 正会員 この法人の目的及び趣旨に賛同して入会した、福岡県内に存在する私設病院の代表者(代表者はその病院の管理者又は医師である開設者若しくはその病院の代表として選任された医師とする。また、私設病院には、介護療養型医療施設及び介護医療院を含むものとする。)なお、代表者を変更した場合は、別に定める手続きによって変更することができる。
- (2) 準会員 会員が運営し、又は管理する病院が廃止された場合に、準会員として留まることを希望する個人
- (3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める額を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1) この定款又はその他規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2) 総正会員が同意したとき。
- (3) 当該会員が死亡したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、少なくとも総会期日の10日前までに、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を示した文書をもって正会員に通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において、正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議決)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令に定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人以上4人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 会計理事 1人
(5) 理事 12人以上18人以内(会長、副会長、専務理事及び会計理事を含む)
(6) 監事 2人以内
2 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、専務理事、会計理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議により選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び会計理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び会計理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び専務理事及び会計理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての職務義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 顧問、参与及び委員
(顧問、参与)
第26条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問、参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 顧問、参与は、この法人の重要な事項に関して、会長に対して意見を述べる。
4 顧問、参与の報酬は、無報酬とする。
(委員)
第27条 この法人に、委員を置くことができる。委員は委員会を構成する。
2 委員は、理事会において選任する。
3 委員は、会長から付託のあった事項について調査及び審議を行う。
第7章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長、専務理事、会計理事の選定及び解職。この場合において、理事会は、総会の決議により会長及び副会長候補を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事又は副会長が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 会長が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第33条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 事務局
(事務局)
第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定めた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
2 会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は陣内重三、専務理事は津留英智、会計理事は牟田和男とする。
4 第5条における病院の代表者は、当該病院が介護保険法上の介護医療院に転換等した場合であっても、従来の正会員資格の取扱いに準じて、引き続き正会員の資格を有するものとする。